1. 通信販売に当たるのはどんな取引か
消費者庁の案内によると、新聞、雑誌、テレビ、インターネット(オークションサイトを含む)、ダイレクトメール、チラシなどで広告し、消費者が郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどで購入を申し込む取引が、通信販売に当たります。電話勧誘販売に当たるものは除かれます。
事業者とは、営利の意思をもって、反復して続けて販売や役務の提供を行う人を指し、個人でも当てはまる場合があります。サイトで申込みを受け付ける、あるいは、サイトを見た人が電話やメールで申し込む形なら、当てはまる可能性があります。当てはまるかの判断に迷うときは、消費者庁の案内を確認するか、専門家に相談してください。
2. 広告に表示する事項
消費者庁の案内に挙げられている、通信販売の広告で表示する主な事項です。サイトの場合は、商品やサービスの紹介のページに載せるか、専用のページを作ってリンクします。
| # | 表示する事項 |
|---|---|
| 1 | 販売価格(サービスの対価)。送料も表示する |
| 2 | 代金の支払時期と、支払方法 |
| 3 | 商品の引渡時期(権利の移転時期、サービスの提供時期) |
| 4 | 申込期間の定めがある場合は、その旨と内容 |
| 5 | 申込みの撤回や解除に関する事項(返品の特約がある場合は、その内容を含む) |
| 6 | 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 |
| 7 | 法人がインターネット等で広告する場合は、代表者または通信販売業務の責任者の氏名 |
| 8 | 外国法人や、外国に住所のある個人で、国内に事務所等がある場合は、その所在場所と電話番号 |
| 9 | 販売価格と送料以外に、購入者が負担する金銭があれば、その内容と額 |
| 10 | 商品が契約の内容に合わない場合の、販売業者の責任に関する定めがあれば、その内容 |
| 11 | ソフトウェアの取引では、その動作環境 |
| 12 | 2回以上続けて契約する必要がある場合は、その旨と販売・提供の条件 |
| 13 | 販売数量の制限など、特別な販売・提供の条件があれば、その内容 |
| 14 | 請求によりカタログ等を別に送る場合で、有料のときは、その金額 |
| 15 | 電子メールで商業広告を送る場合は、事業者の電子メールアドレス |
3. 一部を省略できる場合
消費者庁の案内によると、広告の場所の都合などで、すべての事項を表示しにくい場合は、消費者の請求に応じて、遅れずに書面(インターネットの通信販売では電子メールも可)で提供することを広告に表示し、実際にその体制を整えていれば、一部の事項を省略できます。ただし、省略できない事項として、次の7つが案内されています。
- 申込みの期間(定めがある場合)
- 返品に関する事項
- ソフトウェアの動作環境
- 2回以上続けて契約する場合の販売条件
- 特別な販売条件(販売数量の制限など)
- 有料の書面や電磁的記録(カタログなど)の価格
- 電子メールアドレス(電子メールで広告する場合)
それ以外の事項の扱いや、体制の整え方は、必ず公式の案内で確認してください。
4. サイトでの置き方
- 自分の取引が、1の「通信販売」に当たるかを確認する。
- 当たる場合、2の表の15項目のうち、自分の取引に関係する項目を、書き出す。
- 専用のページ(例:
/legal/)に、項目ごとに書く。申込みのボタンの近くから、リンクを張る。 - 料金、返品の条件、支払いの方法などを変えたら、表示も同時に更新する。
書く内容は、実際の取引と一致させます。まだ決まっていない項目を、仮の内容で書かないでください。公開前の確認項目には、チェックリストの「内容と素材」があります。
5. 申込みを受けないサイトの場合
サイトが事業の紹介だけで、料金や条件は電話や対面で伝え、契約もサイトの外で結ぶ場合は、通信販売に当たるかが、取引の流れによって変わります。当たらない場合でも、料金や連絡の方法を、読んだ人にわかりやすく書いておく価値があります。制作メモの「依頼の条件」「次の行動」の項目に、書く内容を整理できます。
参照した公式資料
2026年10月10日に確認した消費者庁の特定商取引法ガイド(通信販売)の記載を、要約して整理したもので、法律の条文や最新の運用を示すものではありません。自分の取引が通信販売に当たるか、どの事項が必要か、どの事項を省略できるかは、消費者庁の案内で確認し、迷うときは専門家に相談してください。この記事に広告はなく、外部リンクは公式資料への通常リンクです。